• ◎主な取扱業務の分野
  • 外国人ビザ

    国際結婚・永住・帰化申請
    外国人の起業(就労ビザ)
    外国人の雇用(就労ビザ)
  • 建設・不動産

    建設業許可
    宅建業免許(不動産関連)
  • 物流系許認可

  • 金融商品取引業

  • メールでお問い合わせ まずは、最初の1歩から
  • 行政書士事務所エフイヴグループのnote

□ 2015年12月5日(土)開催決定! 「ここが問題!在留トラブル」

HOME □ 2015年12月5日(土)開催決定! 「ここが問題!在留トラブル」

第7回入管実務マスタースクール

「ここが問題!在留トラブル」

~事例解説15選!外国人雇用の落とし穴と対処法~

 

いよいよ、2015年入管実務マスタースクール最終章!

 

これまで入管実務マスタースクールでは、

外国人雇用や外国人起業をテーマにした就労系在留資格、

国際結婚や永住申請をテーマにした居住系在留資格など

さまざまな在留制度について検討してきました。

 

しかし、実際の入管手続きにおいては

「教科書どおりにはいかない」もの。

そこには、何かしらの原因で、適法・適正に在留することができなくなってしまう

いわゆる「在留トラブル」も少なくありません。

 

◇ 留学生で、アルバイトをしすぎてしまって、更新できなくなってしまった!

◇ アパート契約で、オーナーさんと契約トラブルになってしまった!

◇ 転職したけれど、更新申請で不許可になってしまった!

◇ 外国人従業員が、突然音信不通になってしまった!

 

などなどさまざまなケースがあります。

このようなとき、どのようにすれば未然に防ぐことができたのか?

また、実際のそのような状況に陥ったときにとるべき行動は?

ケースメソッド形式で検討していきます。

 

これまで培った在留資格の各種知識が活かせるはずです。

 

 

■会場:池袋 勤労福祉会館

http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/#nav_access

 

(日 時)2015年12月16日(水) 18:00~21:00

(会 場)池袋勤労福祉会館

(参加資格)どなたでもご参加いただけます

(参加費)5,000円(※ご紹介・継続参加の方は、4,000円)

(定 員)20名まで

 

【申込み方法】
①Facebookにて繋がっている方は、「参加する」ボタンのクリックをお願いします。
②Facebookで繋がっていない方で参加ご希望の場合は、お手数ですが下記アドレスより、個別にご連絡ください。

また、ご不明な点がある方もお問い合わせください。

 

visa_seminer@yahoo.co.jp (事務局:藤本)