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【外国人の起業】 在留資格「投資経営」のしくみ (1)

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外国人(ここでは、日本人ではない方)が、日本で起業をする。

その方法は、会社を設立したり、個人事業を開始するなどがありますが

忘れてはいけないのが、「在留資格」のことです。

 

よく、「これから会社を立ち上げたいから、ビザをとりたい」と

ご相談にいらっしゃる外国人の方がいます。

 

でも、日本の法律(入管法)では

「事業を行う前にビザをとる」とはなっていません。

事業所を構え、会社設立もし、税務署の手続きも済ませ

すべてが整った段階で、在留資格「投資経営」の申請を行います。

 

「えー!もし、ビザがおりなかったら、会社はどうなるの?」

 

大体、このように言われてしまいますが

残念ながら、「在留資格」が不許可(不交付)になってしまったら

会社をたたむ(or 他者に譲渡する)しかありません。

 

「莫大なお金を出すのに、そんなの怖すぎる!」

 

そう、日本で事業を始める、特に外国人の方にとっては

在留資格「投資経営」の申請までの道のりは、慎重に、かつ確実に

行っていく必要があります。

 

中途半端にやっていては、非常に怖い手続きだと思ってください。

 

当事務所では、在留資格「投資経営」申請までの道のりに、

司法書士や税理士と協力し、綿密な事業計画策定からお手伝いしています。

安心して、ご相談いただければと思います。

 

ただ、とはいってもその前に概要は知っておきたいと思いますので、

今後、このテーマについて書き連ねたいと思います。

 

今日は、これまでです。ありがとうございました。

 

 

平成25年4月1日  編集