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■ 役員等が変わったとき 【許認可全般】

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■ 取締役や監査役が変わったとき

 

会社の役員が変わったときは、変更手続きが必要です。

法務局へ役員変更の登記をいれることはもちろんですが、

建設業や宅建業、一般貨物自動車運送事業など、各種許認可を保有している会社は、

管轄行政庁へ変更届を行わなければなりません。

 

中には、何年も遅れていても受理してくれるケース(おとがめなし)の場合もありますが

重要なポストの方が変わっていて、そのまま放置している場合では

始末書の提出や、場合によっては、厳重注意されることになります。

 

これらは、最終的に「営業停止」処分や、「営業取消」処分につながる危険性もありますので

会社が許可や免許などを保有している場合は、きちんと管理する必要があります。

 

12月、新たな役員の就任や、既存の役員の退任などが行われる時期でもあります。

しっかり許認可を管理して、手続きで事業がつまづくことが無いように見直しましょう!