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短期滞在から他の在留資格へ変更することについて

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短期滞在査証をお持ちの外国人の方が、他の在留資格に変更することはできるでしょうか?

原則としては、短期滞在から他の在留資格へ変更することは、相当の理由があるときに限ります。

しかし、実際には、いくつか場合分けが必要です。

 

(1)日本人と結婚した場合

外国人の方が日本人と結婚すれば、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。

こういった身分・地位に基づく在留資格ですと、在留資格変更が認められる可能性は比較的高いです。

状況によっては、一度帰国しなければならないケースもあります。

 

(2)大学等に合格・入学した場合

短期滞在で滞在中、大学等の試験に合格した場合、在留資格「留学」への変更が認められるケースもあります。

ただし、短期滞在査証のそもそもの目的が、観光であったり、親族訪問である場合は、厳しいと思われます。

 

(3)短期滞在の方が、就職が決まった場合

短期滞在で滞在中に日本の企業に就職が決まった場合、いわゆる就労ビザへの直接変更は困難といえます。

この場合、1度「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

短期滞在の有効期限内に、在留資格認定証明書が交付されれば、変更申請を行うことも理論上は可能ですが、

多くの場合、1度帰国し、きちんと査証発給を受けて再来日する必要があります。

 

在留資格(いわゆるビザ)の問題は、個々の状況に応じて判断していくことになります。

一般論が、万人に当てはまるかといえば、そうではないのが難しいところであります。

まずは、1度申請取次行政書士にご相談いただければ、個々の状況に応じた最適な方法をご提案できます。

安心して、ご相談くださいませ!!

 

平成24年2月15日 AIR総合行政法務事務所代表 申請取次行政書士  村 瀬 仁 彦