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短期滞在から他の在留資格へ変更することについて
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■短期滞在査証をお持ちの外国人の方が、他の在留資格に変更することはできるでしょうか?
原則としては、短期滞在から他の在留資格へ変更することは、相当の理由があるときに限ります。
しかし、実際には、いくつか場合分けが必要です。
(1)日本人と結婚した場合
外国人の方が日本人と結婚すれば、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。
こういった身分・地位に基づく在留資格ですと、在留資格変更が認められる可能性は比較的高いです。
状況によっては、一度帰国しなければならないケースもあります。
(2)大学等に合格・入学した場合
短期滞在で滞在中、大学等の試験に合格した場合、在留資格「留学」への変更が認められるケースもあります。
ただし、短期滞在査証のそもそもの目的が、観光であったり、親族訪問である場合は、厳しいと思われます。
(3)短期滞在の方が、就職が決まった場合
短期滞在で滞在中に日本の企業に就職が決まった場合、いわゆる就労ビザへの直接変更は困難といえます。
この場合、1度「在留資格認定証明書交付申請」を行います。
短期滞在の有効期限内に、在留資格認定証明書が交付されれば、変更申請を行うことも理論上は可能ですが、
多くの場合、1度帰国し、きちんと査証発給を受けて再来日する必要があります。
在留資格(いわゆるビザ)の問題は、個々の状況に応じて判断していくことになります。
一般論が、万人に当てはまるかといえば、そうではないのが難しいところであります。
まずは、1度申請取次行政書士にご相談いただければ、個々の状況に応じた最適な方法をご提案できます。
安心して、ご相談くださいませ!!
平成24年2月15日 AIR総合行政法務事務所代表 申請取次行政書士 村 瀬 仁 彦