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外国人住民票について

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外国人の方にも、住民票が発行されることになります。

これまで、外国人の方には、外国人登録証という特別な証明書がありました。

今年の入管法改正により、外国人登録制度は廃止され、外国人にも住民票が発行されます。

つまり、外国人の方も、住民登録を行います。

 

ここでの外国人は、主に、『在留カード』を交付された方です。

 

まず、在留カードを交付してもらい、その後住居地の市区町村役場にて、住居地の届出を行います。

これによって、住民登録も同時になされます。

なお、すでに外国人登録をされている外国人の方には、仮住民票が作成されます。

そして、新制度施行後に仮住民票が、住民票に切り替わる、とされています。

※ 仮住民票の通知がなければ、在留カード等を持参のうえ、届け出を別途行います。

 

今年は、入管法大改正です。お近くに外国人のご友人がいらっしゃる方は、ぜひご案内してあげてください。

そして、気になる点があれば、いつでも当事務所までご相談くださいませ!!

 

平成24年2月15日 AIR総合行政法務事務所代表 申請取次行政書士 村 瀬 仁 彦