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在留カードについて 【平成24年7月】
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■今年の入管法大改正の1つであり、外国人に発行される『在留カード』についてお知らせします。
まとめますと、『在留カード』は、
(1)新たに日本で中長期滞在者となった外国人
(2)現在短期滞在者であるが、変更・更新申請により、中長期滞在者となった外国人
(3)改正以前より中長期滞在者である外国人
(4)氏名、生年月日、国籍の変更届や、有効期間の更新の場合
などに対して、交付されます。
そして、在留カードを交付された場合は、住居地を定めた日から14日以内に、住居地の届出を行います。
また、在留カードに記載された住居地に変更があった場合、変更後14日以内に、同届出を行います。
これら住居地の届出は、住居地の市区町村役場において行います。
この届出と同時に、外国人にも住民票が作成されます(外国人登録制度の廃止)。
なお、虚偽の住居地の届出を行ったら・・・ 「1年以下の懲役」または「20万円以下の罰金」。
さらに、住居地の届出を行わなかったら・・・ 「20万円以下の罰金」
と、改正入管法は定めています!!
あなたの身の回りに、外国人の方がいらっしゃる場合、早めにご案内してあげてくださいね。
入管法史上、大改正の1つです。手続きは、きちんと準備しましょう。
準備の中で気になる点がございましたら、ぜひ、1度当事務所にご相談くださいませ。
平成24年2月15日 AIR総合行政法務事務所代表 申請取次行政書士 村 瀬 仁 彦