• ◎主な取扱業務の分野
  • 外国人ビザ

    国際結婚・永住・帰化申請
    外国人の起業(就労ビザ)
    外国人の雇用(就労ビザ)
  • 建設・不動産

    建設業許可
    宅建業免許(不動産関連)
  • 物流系許認可

  • 金融商品取引業

  • メールでお問い合わせ まずは、最初の1歩から
  • 行政書士事務所エフイヴグループのnote
 

【2021年8月更新】Youtubeページのご案内

当事務所は、Youtube「エフイヴちゃんねる」を開設しております。

(※なかなかに難しいものです・・トホホ)

 

入管法に関する情報や、外国人労働者に関する現場の情報、

その他、日々の私たちの日常などをアップしておりますので

ぜひご覧ください。

 

<エフイヴちゃんねる>

https://www.youtube.com/channel/UCSR2cmZ1-5tb9_EOD1ScbYQ?view_as=subscriber

 

<エフイヴグループのサブサイト>

https://r.goope.jp/fp-eve

 

 

 
 

□2015年営業時間のお知らせ

当事務所の、2015年の営業時間のご案内です。

 

2015年12月25日(金)17:00まで営業いたします。

年明けは、2016年1月4日(月)10:00より、開始いたします。

 

2015年12月26日(土)~2016年1月3日(日)は

年末年始休暇中、なにかお急ぎのご相談等をご希望の場合は

当事務所ホームページの「お問い合わせフォーム」より

無料メール相談をご活用ください。

 

 
 

【平成27年2月20日】 ホームページ新着情報更新

皆さん、こんにちは。

AIR総合行政法務事務所、行政書士の村瀬です。

ブログの方は、更新を継続してまいりましたが、 長らく「新着情報」の更新が出来ておりませんでした。

大変申し訳ございませんでした。

 

近況報告です。

 

今年は、補助者時代含め、初めて士業の世界に足を踏み入れてから 10年目の節目の年となります。

現在私は、パートナー行政書士3名、事務員1名とともに 元気に毎日、活動しています!

 

また、いずれご紹介したいと思いますが、

当サイトを、『心強い方』にサポートしていただく運びとなりました。 当サイトの管理をその方に任せ、

これからもっと良いものに、 もっと情報発信ができるように努めてまいりますので、

今後とも、よろしくお願いいたします。

 

 

平成27年2月20日  行政書士 村 瀬 仁 彦

 
 

(改)【お知らせ】 事務所移転しました

当事務所は、業務拡大及びセキュリティ強化のため、

平成25年10月24日(木)をもちまして事務所を移転いたしました。

下記のとおりとなりますので、ご確認ください。

 

<変更点>

【新所在地】 東京都豊島区東池袋一丁目47番3号 17山京ビル9階(903)

       ※ 池袋駅(東口)より、徒歩6分です。

【電話番号】 03-5927-1197

【FAX番号】 03-5927-1198

 

当ホームページも、随時、変更・更新いたしますが、若干のタイムラグがございます。

お間違いのないよう、ご注意ください。

今後とも、よろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 
 

【外国人の起業】 在留資格「投資経営」のしくみ (1)

外国人(ここでは、日本人ではない方)が、日本で起業をする。

その方法は、会社を設立したり、個人事業を開始するなどがありますが

忘れてはいけないのが、「在留資格」のことです。

 

よく、「これから会社を立ち上げたいから、ビザをとりたい」と

ご相談にいらっしゃる外国人の方がいます。

 

でも、日本の法律(入管法)では

「事業を行う前にビザをとる」とはなっていません。

事業所を構え、会社設立もし、税務署の手続きも済ませ

すべてが整った段階で、在留資格「投資経営」の申請を行います。

 

「えー!もし、ビザがおりなかったら、会社はどうなるの?」

 

大体、このように言われてしまいますが

残念ながら、「在留資格」が不許可(不交付)になってしまったら

会社をたたむ(or 他者に譲渡する)しかありません。

 

「莫大なお金を出すのに、そんなの怖すぎる!」

 

そう、日本で事業を始める、特に外国人の方にとっては

在留資格「投資経営」の申請までの道のりは、慎重に、かつ確実に

行っていく必要があります。

 

中途半端にやっていては、非常に怖い手続きだと思ってください。

 

当事務所では、在留資格「投資経営」申請までの道のりに、

司法書士や税理士と協力し、綿密な事業計画策定からお手伝いしています。

安心して、ご相談いただければと思います。

 

ただ、とはいってもその前に概要は知っておきたいと思いますので、

今後、このテーマについて書き連ねたいと思います。

 

今日は、これまでです。ありがとうございました。

 

 

平成25年4月1日  編集

 
 

■ 経営者の皆様、こんなときありませんか?

■ 事業そのものにかかわる許認可事項

 ・ 新たに事業を立ち上げたいが、国(お役所)の許可が必要らしい。

 ・ すでに事業を始めているが、毎年、国(お役所)に届出・報告が必要らしい。

 ・ ‘許認可’に関する各種内部作業(管理)が大変で、本業に支障をきたす!

 

⇒ こんなときは、お問い合わせください!一括管理によりご負担を減らせます

  また、うっかり手続き漏れをしたり、手続き不備などにより

  法令違反となるリスクを軽減できます

 

■ 外国人を雇用したいとき。

  ・  新規で外国人を採用したいのだけど、どういう手続きを取ればいいのか?

  ・  採用するときの注意点や、雇用の管理方法について知りたい。

  ・  外国人従業員が、ビザの更新不許可になった。どうしたらいい?

  ・  あまり給与を払えないけど、その場合でも就労ビザに影響はない?

 

⇒ 外国人を雇用するということは、「日本人」を雇用することとは

  まったく異なります。在留資格の管理、在留資格に適合する給与額

   諸基準を満たしていなければなりません。

   うっかりミスで、日本に在留できなくなったり、雇用主の責任追及に

   発展するリスクもありますので、適正に雇用管理していく必要があります。

   当事務所は、適正・適切な外国人雇用をサポートします

 

■ ビジネス・ネットワークをつくりたい!

  ・ 許認可を取得する前に、「会社設立登記」を行いたい。

  ・ 「会計」のことはわからないから、専門家に任せたい。

  ・ 万が一のために、「弁護士」と知り合いたい。

  ・ 「営業」が大変だ!サイト制作をしてくれる人はいないか?

  ・ 「保険」のこと、信頼できる方と知り合いたい。

 

⇒ こんなときでも、当事務所までご連絡ください。

  許認可に付随する各専門分野に関しては、信頼できる他の専門家を

  ご紹介いたしますネットワーク構築により、すべて解決できるはずです。

  一緒に、ビジネスを発展させていきましょう!

 

 
 

■ ホームページ、リニューアル

ホームページをリニューアルしました。

主に、業務案内や料金案内をわかりやすいレイアウトにしております。

本年より、主要業務である「外国人ビザ」に関する報酬の取り扱いが

一部変更となりますので、ご活用ください。

 

 

 
 

■ 役員等が変わったとき 【許認可全般】

■ 取締役や監査役が変わったとき

 

会社の役員が変わったときは、変更手続きが必要です。

法務局へ役員変更の登記をいれることはもちろんですが、

建設業や宅建業、一般貨物自動車運送事業など、各種許認可を保有している会社は、

管轄行政庁へ変更届を行わなければなりません。

 

中には、何年も遅れていても受理してくれるケース(おとがめなし)の場合もありますが

重要なポストの方が変わっていて、そのまま放置している場合では

始末書の提出や、場合によっては、厳重注意されることになります。

 

これらは、最終的に「営業停止」処分や、「営業取消」処分につながる危険性もありますので

会社が許可や免許などを保有している場合は、きちんと管理する必要があります。

 

12月、新たな役員の就任や、既存の役員の退任などが行われる時期でもあります。

しっかり許認可を管理して、手続きで事業がつまづくことが無いように見直しましょう!

 

 
 

【国際結婚・永住・帰化】  ビザ無料メール相談のご案内

<無料メール相談の手順について>

いつも無料メール相談をご活用いただき、誠にありがとうございます。

メールでご相談いただいた中で、どのような事項を記載すればよいか、とのご質問をいただきました。

確かに、何か目安がないといけないなと反省し(^^;)、今回、手順をご案内します!!

以下の目安で、メールを送信していただけると、スムーズかと思います。

 

国際結婚、永住申請、帰化申請などについてのお問い合わせの場合、 以下の手順でお願いいたします。

(1)当サイトの右上、『メールでお問い合わせ』を開いてください。

   (⇒ https://air-office.net/inquiry/form.php

(2)お名前、フリガナ、ご連絡先(電話番号またはメールアドレス)を入力してください。

(3)『お問い合わせ内容』に以下の事項を、必ず入力してください。

   ・ 現在の在留資格 (ex.「日本人の配偶者等」「人文知識・国際業務」など)

   ・ 現在の在留期限 (ex.「1年」「3年」など)

   ・ 今後の方針   (ex.「永住申請したい」「帰化申請したい」、など)

   ・ 初めて日本に来た時期  (ex.「1998年7月9日に初めて来日」、など)

   ・ 現在のお仕事  (ex. 会社員、専業主婦、自営業、など)

   ・ その他、気になっていることなどがあれば、記載してください。

(4)「送信」してください。

   原則として、営業2日以内にはご回答いたします。

   万が一、1週間を経過しても返答がない場合、何かしらの原因でメールが届いていない場合があります。

   その場合は、お手数ですが、お電話で直接お問い合わせいただくか、再度メール送信をお願いします。

 

<ビザ無料メール相談のご案内>

当事務所では、国際結婚・永住申請・帰化申請など、 主に外国人ビザを中心にメールによる無料相談を実施しています。

行政書士には守秘義務がありますので、 お問い合わせいただいた情報等が外部に提供されることはございません。

お問い合わせいただいた事項につき、お手続きの概要をご回答させて頂きます。 (ただし、ケースによっては、個別に検討しなければ回答できないものもあります。)

正式にご依頼をいただくまでは、費用等は一切かかりませんのでご安心ください。無料メール相談を行ったことで、依頼等を強制することもありません。

 

<無料メール相談の注意点>

・ 無料メール相談は、すべてのご相談に対して結果を保証するものではありません。

・ 偽装結婚を始め、違法行為・不法行為となる可能性のあるご相談には、一切回答しません。

・ 内容があまりに曖昧なもの、非常識な文面のものは、一切回答しません。

・ 行政書士業務を逸脱する内容の場合、明確な回答ができない場合もございますのでご了承ください。

・ 弁護士、探偵、税理士、保険会社、不動産会社、人材紹介会社など、他の専門家のご紹介は無料で応じますのでお気軽にお尋ねください。

・ブログ経由でのお問い合わせにも対応しています。どうぞ、お気軽にご相談ください。

(⇒ ブログ http://ameblo.jp/air-office/ )

 

 

行政書士AIR総合行政法務事務所

申請取次行政書士  村 瀬 仁 彦

 
 

【コラム1】 真摯な結婚を守りたい。 ‘しあわせライフ’

皆様、こんにちは。

行政書士AIR総合行政法務事務所、村瀬仁彦です。

今回は、コラム形式でお送りしています。

 

当事務所では、外国人ビザの取得や更新、永住・帰化申請をお手伝いしています。

外国で生まれ、留学や結婚を機に日本に来て、就職したり、国籍を取得したり。

1人1人が、実に様々な経歴を持っていらっしゃいます。

 

私が、この仕事を通じて、危惧していること。それは、

外国人の中には、在留資格に翻弄され、在留資格に縛られた人生を送ってしまっている

という方がいらっしゃるということです。

 

日本で活動するには、法律に基づき「在留資格」を取得しなければなりません。

そして、その在留資格は、日本での活動内容に応じてカテゴリーが定められています。

つまり、一言で「在留資格」といっても「通訳・翻訳」なのか「日本人の配偶者」なのかで、

種類の異なる在留資格を得る必要があります。

 

たとえば、真摯な結婚に基づいて日本にやってきて、幸せな生活を送るために在留資格を得ます。

このとき、「日本人の配偶者等」という、結婚に基づく在留資格を得るのですが、

この在留資格には活動に制限がないため、自由度が高く、日本人と限りなく近い活動ができます。

そのため、一部の外国人は、何とかこの「日本人の配偶者等」という在留資格を得ようと

日本人の夫(妻)を確保するためだけの、カタチだけの結婚をしたりします。

これが、いわゆる偽装結婚の問題です。

 

私たち・・・少なくとも私の観点からは、わざわざ日本にやってきて、そこで活動したいがために

よく知らない人と結婚するというのは、何とも理解しがたい感覚なのですが

実際にお話を伺うと、「母国での生活があまりにも厳しい(貧困問題)」とか、

「日本で生まれ育ったのに、今さら中国へ帰っても何もできない(国籍問題)」など、

その理由は個人の問題だけにおさまらないことがわかります。

実際、カタチだけの結婚をして、何年も我慢して日本で生活し、「永住者」となれたら即離婚、

なんて珍しいことではないのです。

 

けれども、どんな理由であれ、法律や倫理に反した行為が許されるわけではありません。

さらには、本当に真摯な国際結婚をしたカップルが、偽装結婚を疑われてしまいビザがおりない

という問題にまで発展してしまうのです。

 

「婚姻届を出した」、だから、私たちは結婚している。

それなのに、「日本人の配偶者等」が与えられないのはおかしいじゃないか!

という気持ちもわかります。

 

けれど、法律上、「日本人の配偶者等」を取得するためには、

一定の条件を満たしていなければなりません。

 

私が申請取次行政書士として受任した件で、「学生結婚」をされたご夫婦がいらっしゃいます。

中国人男性と日本人女性だったのですが、非常に仲が良い。これから社会人になる、そんなお2人。

国境を越えた遠距離恋愛の末、大学卒業と同時に結婚したのです。

 

まだまだ私よりも若いお2人です。

「これから日本でこんな仕事をしたい、将来はこんな生活をしたい。」

喫茶店でコーヒーを片手に、夢や目標を楽しそうに話してくれました。

 

それでも、婚姻届を提出しただけでは「日本人の配偶者等」は与えられません。

本当に、「恋愛・結婚」なのか(=真摯な結婚なのか。偽装結婚ではないこと。)

これから日本で2人だけで「生活」していけるのか(=生活基盤があるのか。)

法律に定められた条件を、1つ1つ立証していく必要があります。

 

そこで、私は、何年も付き合ってきた「真摯な交際」であることを示すため、

電話の通話記録、メールの写し、過去の写真、結婚式の写真などを

出来る限り多く、お2人に用意してもらいました。

 

また、生活基盤が安定していることを立証するために、

内定証明書や、現在のアルバイト先の源泉徴収票、預貯金通帳のコピーをご用意いただきました。

この先、どうやって生活していくかを示すためです。

 

本来、若い2人の結婚でおめでたいことなのに、資産状況まで細かくチェックされる。

おめでたいムードに水を差すなぁと。日本人か、外国人かの違いで、

ここまで厳しくみられてしまうものかと感じてしまうのです。

 

でもそれが、国と国の窓口となる「入国管理局」の役割であり、責任でもあると思うのです。

ゆえに、その手続きを代行する申請取次行政書士は、

入国管理局の仕事の責任や理念についてもきちんと理解する必要があります。

 

申請取次行政書士は、「行政(入国管理局)」と「国民(夫婦)」の絆にならなければなりません。

でも、同時に、「日本と世界の絆」でもなければならない。

申請取次行政書士が偽装結婚に加担する、なんてもってのほかです。

 

私は、日本に来る以上は、生活を、人生を楽しんでもらいたいと思います。

何とか在留資格を得て、永住がとれるまで我慢したり、

オーバーステイを続けて、みつからないように何十年も暮らしたり。

 

そうではなく、きちんと法律に則った手続きを行い、きちんと滞在してほしい。

一時的には、マイナスもあるかもしれない。

けれど、長期的に考えれば、絶対にプラスになる。そんな選択肢もあります。

隠れたり、隠したり、嘘をついたり、そんなことはせず、正々堂々手続きをする。

何人もの外国人の方とお話していると、そんな風に感じることは少なくありません。

 

「在留資格に縛られてしまう人生」を送るのではなく、

「適正な在留資格を得て、しあわせな人生」を送ってほしい。

申請取次行政書士は、‘しあわせライフ’の実現のために、

最初から最後まで、徹底的にお付き合いするのです。

 

2012年4月19日

 
 

短期滞在から他の在留資格へ変更することについて

短期滞在査証をお持ちの外国人の方が、他の在留資格に変更することはできるでしょうか?

原則としては、短期滞在から他の在留資格へ変更することは、相当の理由があるときに限ります。

しかし、実際には、いくつか場合分けが必要です。

 

(1)日本人と結婚した場合

外国人の方が日本人と結婚すれば、在留資格「日本人の配偶者等」に該当します。

こういった身分・地位に基づく在留資格ですと、在留資格変更が認められる可能性は比較的高いです。

状況によっては、一度帰国しなければならないケースもあります。

 

(2)大学等に合格・入学した場合

短期滞在で滞在中、大学等の試験に合格した場合、在留資格「留学」への変更が認められるケースもあります。

ただし、短期滞在査証のそもそもの目的が、観光であったり、親族訪問である場合は、厳しいと思われます。

 

(3)短期滞在の方が、就職が決まった場合

短期滞在で滞在中に日本の企業に就職が決まった場合、いわゆる就労ビザへの直接変更は困難といえます。

この場合、1度「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

短期滞在の有効期限内に、在留資格認定証明書が交付されれば、変更申請を行うことも理論上は可能ですが、

多くの場合、1度帰国し、きちんと査証発給を受けて再来日する必要があります。

 

在留資格(いわゆるビザ)の問題は、個々の状況に応じて判断していくことになります。

一般論が、万人に当てはまるかといえば、そうではないのが難しいところであります。

まずは、1度申請取次行政書士にご相談いただければ、個々の状況に応じた最適な方法をご提案できます。

安心して、ご相談くださいませ!!

 

平成24年2月15日 AIR総合行政法務事務所代表 申請取次行政書士  村 瀬 仁 彦

 
 

外国人住民票について

外国人の方にも、住民票が発行されることになります。

これまで、外国人の方には、外国人登録証という特別な証明書がありました。

今年の入管法改正により、外国人登録制度は廃止され、外国人にも住民票が発行されます。

つまり、外国人の方も、住民登録を行います。

 

ここでの外国人は、主に、『在留カード』を交付された方です。

 

まず、在留カードを交付してもらい、その後住居地の市区町村役場にて、住居地の届出を行います。

これによって、住民登録も同時になされます。

なお、すでに外国人登録をされている外国人の方には、仮住民票が作成されます。

そして、新制度施行後に仮住民票が、住民票に切り替わる、とされています。

※ 仮住民票の通知がなければ、在留カード等を持参のうえ、届け出を別途行います。

 

今年は、入管法大改正です。お近くに外国人のご友人がいらっしゃる方は、ぜひご案内してあげてください。

そして、気になる点があれば、いつでも当事務所までご相談くださいませ!!

 

平成24年2月15日 AIR総合行政法務事務所代表 申請取次行政書士 村 瀬 仁 彦

 

 
 

在留カードについて 【平成24年7月】

今年の入管法大改正の1つであり、外国人に発行される『在留カード』についてお知らせします。

まとめますと、『在留カード』は、

(1)新たに日本で中長期滞在者となった外国人

(2)現在短期滞在者であるが、変更・更新申請により、中長期滞在者となった外国人

(3)改正以前より中長期滞在者である外国人

(4)氏名、生年月日、国籍の変更届や、有効期間の更新の場合

などに対して、交付されます。

 

そして、在留カードを交付された場合は、住居地を定めた日から14日以内に、住居地の届出を行います。

また、在留カードに記載された住居地に変更があった場合、変更後14日以内に、同届出を行います。

これら住居地の届出は、住居地の市区町村役場において行います。

 

この届出と同時に、外国人にも住民票が作成されます(外国人登録制度の廃止)。

なお、虚偽の住居地の届出を行ったら・・・ 「1年以下の懲役」または「20万円以下の罰金」。

さらに、住居地の届出を行わなかったら・・・ 「20万円以下の罰金」

と、改正入管法は定めています!!

 

あなたの身の回りに、外国人の方がいらっしゃる場合、早めにご案内してあげてくださいね。

入管法史上、大改正の1つです。手続きは、きちんと準備しましょう。

準備の中で気になる点がございましたら、ぜひ、1度当事務所にご相談くださいませ。

 

平成24年2月15日  AIR総合行政法務事務所代表 申請取次行政書士 村 瀬 仁 彦

 
 

新しい在留管理制度がスタートします。

今年の7月9日から、新たな在留管理制度がスタートします。

在留管理制度の概要

これまでとは、制度の在り方が大きく変わります。外国籍の方にとって、「在留資格」はとても大切なものです。

日本で働くとき、日本人と結婚するとき、外国人雇用を検討されている経営者のみなさま。

より良い在留資格管理を目指していただければ幸いです。

ご不明な点は、いつでも当事務所までお問い合わせくださいませ。

 
 

平成24年 営業時間等のお知らせ

皆様、こんにちは! 申請取次行政書士の村瀬仁彦でございます。

東京練馬、成増を拠点とする、外国人ビザ・許認可支援専門の行政書士事務所、

行政書士 AIR総合行政法務事務所 のホームページをご覧いただき、

まことにありがとうございます。

さて、当事務所の本年の営業時間等をお知らせします。

 

【営業日】 2012年1月4日(水)~12月27日(木)

【受付時間】 (平日) 9:00~18:00

 ※ 土日・祝日であっても、事前にご予約いただければ、ご相談承ります。

  メールまたは電話にて、安心してお問い合わせ下さいませ。

※ なお、18:00以降でも、お客様の状況に応じてご相談承ります。

   メールまたは電話にて、安心してお問い合わせ下さいませ。

 

当事務所は、練馬区ではありますが、最寄は「成増」です。

どうぞよろしくお願いいたします。

                 申請取次行政書士  村 瀬 仁 彦